お墓を移動させるためにはどうしたら良い?改葬の流れや費用を解説

2020年11月30日

お墓を移動しようとする人は増加傾向にあります。しかし、いざお墓を移動しようと思っても、何から手を付けてよいか分からず途方にくれることもあるでしょう。そこで、この記事ではお墓を移動させる改葬について解説します。また、お墓を移動させる理由、お墓を移動させる流れ、お墓の移動費用の目安についてもお伝えします。


お墓を移動させるためにはどうしたら良い?改葬の流れや費用を解説

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お墓を移動させる改葬とは?

お墓を移動させる改葬とは?

お墓を移動させること、すなわちお墓の引っ越しを「改葬」と呼び、現在お墓に納骨されている遺骨を取り出し、ほかの墓地に納骨することを指します。改葬をする際は、現在お墓のある場所で墓じまいを行い、墓地の区域を管理者に返還する必要があります。
改葬は、墓地、埋葬などの関する法律に準ずる行為です。このため、改葬をする時には市町村長から許可を得る必要があり、許可を得ずに埋葬するなど違反すると1万円以上2万円以下の罰金または拘留、科料に処せられます。
近年、改葬の件数は増えており、厚生労働省の統計によれば、2018年には年間11万件以上行われています。


お墓を移動させる理由

お墓を移動させる理由

ここでは一般的に人々がお墓を移動させたいと考える際の理由を2つご紹介します。

住んでいる場所から遠い

転居や転勤などにより、住んでいる場所からお墓が遠くなると、お墓への交通アクセスが不便になります。そうなると、頻繁にお墓参りするのは困難です。特に加齢とともに車の運転を負担に感じるなど、高齢になってから遠方へお墓参りするのはハードルが高くなりがちです。
遠方へのお墓参りが困難になった場合に、家からなるべく近い場所にお墓を改葬する方が多くいるのです。

承継者がいない

少子高齢化により、お墓の管理をする承継者いなくても管理ができるよう、家の近くに改葬をする人も増加しています。また、たとえ承継者がいても、墓の管理を負担させたくないとして改葬する方もいます。お墓の場所の移動だけでなく、納骨堂や永代供養墓にするなど、お墓の形を変えることも少なくありません。



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お墓の移動の流れ

お墓の移動の流れ

続いて、実際にお墓を移動させる際の流れについて、順を追って解説します。

改葬元にお墓の移動の旨を伝える

まずは、改葬元及び親族にお墓の移動の旨を伝えます。最初は親族に承諾を得ておくことが重要です。墓を移動し、更地にしてしまえば、先祖から受け継がれてきたお墓が無くなってしまいます。自分がお墓の承継者だとしても、お墓は親族全員のものであり、自分だけのものではありません。トラブルを防ぐためにも、親族が納得いくまで説明を行いましょう。

親族の了承が取れたら、改葬元のお墓の管理者にお墓の移動の旨を伝えて、了承を取り、埋葬証明書を発行してもらいます。寺院墓地から改葬する場合は離檀料を支払う必要があります。

改葬先の選定

改葬元へ意向を伝えるのと同時に、お墓の移動先を選定する必要があります。墓埋法では、改葬先がはっきりしない場合は、改葬許可が下りません。自宅近辺に改葬に適した霊園や寺院があっても、霊園や寺院の中には改葬を受け入れていない場合があるので注意しましょう。

改葬先の候補として、以下のような選択肢が挙げられます。

・新しくお墓を建てる
新たに一般的なお墓を建てる方法です。その際、元にあった墓石を運んでくることも可能です。ただし、受け入れ先の寺院・霊園によっては墓石の移動を拒むところもあるため、注意が必要です。また、墓所の区画が小さいと墓石の移動ができないところもあります。あらかじめ改葬先の寺院、霊園に確認を取っておきましょう。

・永代供養墓
承継者がいない、子供に墓の管理の負担をさせたくない場合は永代供養墓という選択肢があります。永代供養には、複数人が合葬される集合墓、夫婦で合葬される夫婦墓、一定期間は個別で供養されその後合葬される個人墓などの種類があります。一定期間が過ぎると合葬され、他人の遺骨と一緒に埋葬されるため、遺骨を取り出したり、墓石を移動したりすることはできません。

・納骨堂
従来の納骨堂は遺骨を一定期間安置する施設でしたが、近年では永代供養がついている納骨堂もあり、納骨堂へ改葬する件数も増えています。交通のアクセスが良いところに位置していることが多く、屋内の施設であるため、参拝が気軽にでき、草むしりや墓石の手入れの手間が省けます。

・樹木葬
近年では自然に還ることを願う人々が樹木葬を選ぶケースが増えています。樹木葬は墓石の代わりに樹木や草花などをシンボルとするお墓です。一般墓に比べて墓石を建てないため、費用を抑えることができます。

・散骨
近年ではお墓を建てず、散骨を選ぶ方も増えています。散骨とは遺骨を砕いて粉状にし、人里離れた海や山で遺骨を撒くという方法です。

・手元供養
故人の遺骨を自宅や手元で保管して供養する方法です。遺骨全てを残す方もいれば、一部の遺骨をペンダント用骨壺やミニ骨壺にいれて手元供養する方もいます。



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改葬に必要な行政手続きを行う

改葬の手続きは法律で手順が定められています。市区町村役場に必要な書類を提出し、改葬の許可が下りてから改葬作業を始めることが可能です。

・改葬許可申請書の作成
改葬が決定し、新しいお墓の移動先が見つかったら、現在お墓がある市区町村役場で、遺骨一体につき1枚の改葬許可申請書をもらいます。改葬許可申請書には埋葬先の住職、もしくは管理者の認印をもらい、役場に提出します。

・受入証明書の発行
改葬先のお墓を確保したら、新しいお墓の管理者から発行された受入証明書を受け取ります。新しいお墓の永代使用許可証で代用できる役所もあります。

・改葬許可証の発行
改葬前の墓地のある市区町村役場へ必要事項を明記した改葬許可申請書と共に「受入証明書」を提出し、遺骨一体につき改葬許可書を1枚発行してもらいます。

改葬元に改葬許可証の提示

改葬許可証を入手したら、改葬元の墓地管理者に提示します。改葬許可証の提示によって、遺骨を取り出して移動させることができます。許可証に有効期限はなく、手元にあれば、いつでも手続きができます。しかし、改葬先のお墓の使用契約の期限が設定されている場合があるので、改葬先の情報の確認が必要です。

墓じまいを行う

改葬許可証が入手できたら、墓じまいを行うための石材店を決めます。改葬するためには改葬元のお墓を閉じる必要があり、これを墓じまいと言います。墓じまいの際には石材店に今のお墓を撤去して、更地に戻し、墓地の管理者に返却する必要があります。
墓じまいの作業の前に閉眼供養を行います。閉眼供養はお墓に宿った魂を抜き取る供養です。閉眼供養によって、改葬元のお墓はただの石となります。

石材店が墓石を動かし、地下または地上にある納骨室であるカロートから遺骨を取り出します。墓石を改葬先のお墓で使用する場合は運搬します。改葬元の墓石を改葬先のお墓で使わない場合は、撤去処分されます。外柵や植木、花立など、新しいお墓に移動できない付属品はすべて撤去されます。

改葬先に納骨する

遺骨を取り出したら改葬先へ運搬して改葬許可書を提出してから納骨を行います。骨壺の中の遺骨は湿っている場合があるため、メンテナンスが必要です。

・改葬先が一般墓か樹木葬か永代供養墓の場合
遺骨の汚れが気になる場合、遺骨を洗って自然乾燥させます。自分で行う場合費用はかかりませんが、専門の業者に依頼すると一体で2万円程度の費用がかかります。

・改葬先が手元供養か納骨堂の場合
改葬元の骨壺から取り出した遺骨は洗って乾かした後に殺菌する場合もあります。



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改葬元でかかる主な費用

改葬元でかかる主な費用

お墓の移動のうち、まずは改葬元でかかる主な費用について4つ説明します。

離檀料

寺院が管理する墓地からお墓を撤去して、改葬し、元のお墓があったお寺との付き合いをやめることを離檀と言い、その際にお寺に包むお布施を離檀料と言います。離檀料は改葬するまでお世話になったことへの感謝を表したお礼です。
離檀料は寺院の方針や関係性の深さによっても変化しますが、3~20万円の間が相場なようです。離檀料の支払い義務はありませんが、一方的に離檀を告げると、埋葬証明書を発行してくれないなどのトラブルになる場合があるため、注意が必要です。

墓石の解体・撤去費用

墓石の解体費用はお墓の面積によって変化します。お墓の解体費用の相場は1平方メートルあたり10~15万円程度です。お墓の形や場所によって、重機による作業が難しい場合は人力での作業が必要になり、解体費用は上がります。古い墓石を処分するのか、再利用するのかという違いでも費用は変わります。

閉眼供養

閉眼供養とは現在の位牌やお墓に宿っている魂を抜き取り、お墓を普通の石板や石に変える儀式です。改葬する時や位牌を新しくつくった時に行います。閉眼供養を行う際に支払うお布施の相場は3~10万円程度とされています。先祖代々からの付き合いがある場合や格式の高いお寺の場合はお布施の金額も多くなります。付き合いのあるお寺が無い場合や、お墓が遠方にあり、どこへ依頼すれば良いか分からない場合は、お墓のある地元の葬祭業者や、墓石の解体を行う石材店へ相談してみると良いでしょう。

運搬費用

改葬前の墓石をそのまま使う場合は墓石の運搬費用がかかります。運搬方法や運搬距離によって運搬費用は変わってきます。運送会社へ依頼する場合は、100km移動につき15~20万円程度費用がかかります。



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改葬先でかかる費用

改葬先でかかる費用

次に、改葬先でかかる主な費用について3つ説明します。

永代使用料

永代使用料とは墓地の区画を永代に使用する権利を取得するための費用です。区画を借りる権利に対する費用で、土地の代金ではないことに注意が必要です。永代とはお墓を使う子孫がいる限り、永遠にという意味です。永代使用料とは子孫の分まで一括払いする、墓地区画の賃貸料と言えます。
子孫が途絶え、お墓を使う人がいなくなった場合、永代使用権はなくなり、墓地の区画は返還されます。永代使用料の相場は約20~200万円と費用に幅があります。
永代使用料は主に以下の要因によって費用が変動します。

・地価や立地条件
永代使用料は地価の影響を受けるため、全国の中でも東京が最も高い傾向にあり、そのほかの主要都市でも永代使用料の相場は全国平均を上回る水準です。
また、駅が近く交通のアクセスが良かったり、伝統ある寺院の中にあったりする好条件の立地の墓地の場合は永代使用料が高くなります。

・お墓の形態
近年、お墓の形態は多様化していますが、墓石を建てて特定の家族が単独使用する一般墓は永代使用料が最も高くなります。一方、他人の遺骨を一緒に納める永代供養墓、建物内部のロッカーなどに納骨する納骨堂、樹木葬などの形態のお墓の場合、永代使用料は安価です。

新しい墓石費用

墓石費用とは墓の石にかかる費用のことです。墓石費用の値段相場は150~300万円程度です。墓石費用の中には墓石本体の値段のほかにも墓石に文字を彫る費用や墓石工事にかかる費用も含まれますが、石材店によって内訳が異なるため、確認が必要です。

開眼供養

開眼供養とは、新しく購入したお墓に魂を入れ、礼拝や供養の対象へ変える儀式です。開眼供養を行う時に支払うお布施の相場は約3~5万円程度とされています。四十九日法要や納骨式などを執り行う場合も、その都度お布施が必要です。



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まとめ

まとめ

この記事ではお墓を移動させる改葬について、概要や実際の流れ、費用について解説しました。お墓を移動させるためには行政の手続きや改葬先の選定など、手間と費用がかかります。事前に周到な準備を行い、スムーズにお墓を移動させましょう。

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